Ⅰ. はじめに
身体的拘束は患者の自由と尊厳を損なうおそれがあり、倫理的に慎重な判断を要する。当院は患者も基本的人権を尊重し、身体的拘束の最小化を基本理念とする。本指針は、その取り組みを示すものです。
Ⅱ. 基本的な考え方
1. 基本方針
くるめ病院の病院理念のもと「患者さんの権利」において、人権が公平に尊重される権利を保障している。そのため、身体的・精神的に弊害をもたらすおそれのある身体的拘束等は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施致しません。病院長は身体的拘束最小化に向けて病院全体で取り組み職員に周知を致します。
2. 緊急やむを得ない場合
1)要件
以下に該当する3要件を全て満たす場合に限り例外的に身体的拘束を行う事を許容します。
- 【切迫性】 患者本人またはほかの患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 【非代替性】 身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替する看護(介護)方法がないこと
- 【一時性】 身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること
2)説明と同意
身体的拘束等の必要性がある場合、医師は本人または家族の意思を尊重した十分なインフォームドコンセントを行い「身体的拘束等行為に関する同意書(療養上の安全に関する説明と同意書)」に沿って身体的拘束等の必要性・方法・身体拘束等による不利益等を患者・家族等へ説明し同意書を得ることを原則とします。
3)実施方法
身体的拘束を実施する場合は当院規定のマニュアルに準じます。
3. 身体的拘束最小化に向けた取り組み姿勢
- 患者様の行動の背景をアセスメント行動に至った要因を理解します。
- 必要性を複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもいい対応の検討をします。
- 多職種でのカンファランスを実施し、必要性や適した用具であるかも検討を重ねカルテに記載します。
- 身体的拘束は一時的に行うものであり期間を定め解除に向けたアセスメントを継続します。
- 身体的拘束等を誘発する原因の特定と除去に取り組みます。
- 向精神薬等は適正使用を致します。
- 日常より基本的なケアを十分に行い、生活のリズムを整えます。
Ⅲ. 職員研修
- 全職員に指針を周知します。
- 入院患者に係わる職員に対して、身体的拘束最小化に向けた研修を年2回以上実施します。
- 職員が身体的拘束最小化に向けた用具の提案等を会議で提案できるシステムを構築しています。
Ⅳ. 多職種による身体的拘束の安全な実施及び解除にむけた活動
1)身体的拘束最小化チーム
当院医師・看護師・薬剤師・セラピスト・事務を含む多職種で構成された身体的拘束等適正委員会メンバーから選定されたチームであり、
- 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底を行います。
- 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用を促します。なお①を踏まえ定期的な当該指針の見直しを行ないます。
- 入院患者に係わる全ての職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を年2回以上、定期的な実施を行ないます。
- 巡回を行い最小化に関する提案に努めます。
2)委員会開催
当院医師・看護師を含む多職種で構成された委員会にて定期的に実施状況や最小化に向けた活動報告を致します。身体的拘束の実施率は当院ホームページに掲載致します。
議事録にて院内周知致します。
病院長 野明俊裕
参考資料
- 身体拘束ガイドライン:2015年発行日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会
- 身体拘束ゼロへの手引き:2001年厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」
- 身体的拘束最小化の推進:2024・2026年診療報酬改訂 厚生労働省資料
身体的拘束の実施率
0.7%
当該病棟において、直近3か月における当該加算を算定することのできる入院料を算定した日数のうち、身体的拘束を実施した日数を、当該入院料を算定した日数で除して得た割合が3%以下であること。
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | |
|---|---|---|---|
| 入院料の延べ算定日数 | 719日 | 547日 | 751日 |
| 身体拘束の実施日数 | 14日 | 0日 | 0日 |
